よくある質問
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- 大阪府ITステーションを利用するのは無料ですか? 無料で利用できます。教科書等も大阪府ITステーションで準備しており、無料で利用できます。
ただし、通所のための交通費、検定試験の受験料は自己負担となります。また、在宅就労支援訓練で使用するパソコン及びソフト、通信にかかる費費は自己負担です。
- どれくらいのITスキルがあれば、受講できますか?キーボードを利用した文字入力、基本的なWindows操作のスキルは必要です。 就労支援相談時に簡単な確認テストを受けていただき、受講可能か判定します。 受講が難しいと判定された方には、市町村などで開催される基礎・初級講習会や、大阪府ITステーションのホームページ上で受講できるeラーニングを案内しています。
- 自習形式とは、具体的にはどんな講習ですか?講習会のように、講師が説明した操作方法を覚えるのではなく、課題に沿って自分で考えて操作し、不明箇所を講師に確認する形式の講習です。
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- 病院の通院と講習の日程が重なったのですが、その時はどのようにすればよいですか?通院を優先していただき、事前に通院日の日程が決まっているのであれば、予約済みの講習の受講日を取り消して、別の日程で再予約してください。
- 講習では宿題などの課題が出されるのでしょうか。スタート講習では、復習をお願いしています。基本講習や実践講習では持ち帰りの課題を出されることはありません。
なお、パソコン検定対策講習では、復習や予習が必要になります。
- パソコンが自宅に無いのですが、就労支援IT講習を受講できますか。受講はできます。
- パソコン検定対策では、どのような講習が開催されているのですか。ITステーションの就労支援IT講習を受講されている方を対象に、日本情報処理検定協会の資格(日本語ワープロ検定2級・3級、情報処理技能検定試験 表計算2級・3級、文書デザイン検定2級・3級、パソコンスピード認定 日本語)の取得をめざし、過去の検定試験問題を中心に演習を行います。
検定試験に合わせて該当者に個別案内を行い、期間限定で開講します。受講該当者がいない場合には中止することもあります。
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- 聴覚障がい者なのですが、手話での受講は可能ですか?手話のできる講師がサポートに入るので、手話での受講が可能です。
ご相談はメールでも受付けていますので、ご遠慮なくご相談ください。
E-mall : shien@itsapoot.jp
- 視覚障がい者なのですが、講習の受講は可能ですか?視覚障がいのある専任の相談員がピアカウンセリングを行っています。
一度、お電話でご相談ください。
電話:06-6776-1222
- 上肢の障がいのためマウスを利用できませんが、受講は可能でしょうか?ジョイスティックやトラックボールなどの機器を用意しており、これらの周辺機器を利用した受講が可能です。利用できる周辺機器に関しては、就労支援相談時にご相談ください。
- 外出が困難な障がい者向けの就労支援IT講習の個人指導はないのでしょうか?現在、就労支援IT講習の個人指導は来所していただける方に対してのみ行なっています。
来所が困難な方には、大阪府ITステーションのe-ラーニングを紹介し、自宅での学習に活用していただいています。
なお、在宅重度障がい者のIT支援機器(視線入力等)による支援等については、大阪府ITステーションにお問い合わせください。
電話:06-6776-1238
- 就労希望者本人だけで就労支援相談を受けることは不安なので、家族が同席をしてもいいのでしょうか?同席は可能です。ただし、就労支援相談では、就労に対する意欲・能力を確認する必要があります。
就労希望者が1人で就労支援相談を受け、自分の考えや能力を相談員に伝えることが、就労に向けた第一歩になります。
- 日頃、身の回りの補助を家族がおこなっています。講習に同席できますか?講習会は、自力通所が可能で自分で身の回りの基本的なことができる方を対象に開催しています。
そのため、家族の方の講習室への入室はお断りしています。
講習を受講する上で特別な配慮が必要な方は、職員にご相談ください。
- 他の福祉サービス事業を利用していますが、就労に必要なパソコン技能の習得でITステーションと併行して利用することができますか?ITステーションでは、障がいのある方への就労を支援しています。障がいのある方が就労を目的としている事業所(就労移行支援事業所や就労継続支援B型事業所等)であれば併行しての利用は可能です。ただし、必ず利用されている事業所の方とご相談のうえ、その事業所の福祉サービス事業の利用時間外にITステーションを利用するようにしてください。利用面談時には、事業所の方と一緒に来所していただくことになります。
- 難病患者ですが、ITステーションを利用できますか?障害者総合支援法(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)第4条第1項の政令で定める疾病の方は利用することが可能です。
なお、政令で定める疾病は以下のページを参照してください。
政令で定める疾病のページ